24条

日記

改憲とまではいかないものの、現行の憲法に修正が求められます

憲法24条では「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立」するとし、結婚に関する民法の規定では「夫婦」という用語が使われている。このため、国側は当事者が「男女」であることが前提との法解釈をしています。これによって同性婚が否認されてしまうのですが、とりわけ憲法24条で「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立」と