改憲とまではいかないものの、現行の憲法に修正が求められます

 国が同性婚を認めていないのは憲法に違反するとして、北海道に住む同性カップル3組が国に計600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、札幌地裁は17日、法の下の平等を定めた憲法14条に違反し、違憲との初判断を示した。請求は棄却した。全国5地裁で争われている同種訴訟で判決は初めて。性的少数者の権利保護の意識が高まる中、同性婚の導入を巡る議論に影響しそうだ。

 武部知子裁判長は判決理由で「同性カップルに婚姻で生じる法的効果の一部すら与えないのは立法府の裁量権を超え差別に当たる」と指摘。立法措置を国が怠ったかは「国家賠償法上、違法とは言えない」と原告側の主張を退けた。

https://www.47news.jp/news/5980071.html

同性婚の問題の根本的な原因は憲法にあります

憲法24条では「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立」するとし、結婚に関する民法の規定では「夫婦」という用語が使われている。このため、国側は当事者が「男女」であることが前提との法解釈をしています。
これによって同性婚が否認されてしまうのですが、とりわけ憲法24条で「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立」と異性間であることを前提とした条文になっていることがネックになっています。

ただ、これは同性婚を否定するという意図はなく、制定当時において性の多様化というものが想定されていなかっただけで、排除する意図はなかったと考えられます。

憲法上の条文に齟齬ができているので調整する必要があります

この判決では14条に違反しているという判決を出していますが、反面24条では「両性の」という異性間という前提に立った条文となっており、矛盾します。
制定当初このような事態を想定していなかったことによる問題点なので、事後的に修正していく必要があると考えられます。
しかし、現状これを調整するには改憲手続きにより、条文の内容の修正する必要があるかと思われます。

私個人の見解としては、国民の自由や権利、公平性の向上のための改善として、ブラッシュアップする意図による改憲であればよいと考えています。許されないのはあくまで後退的な改憲です。
しかし、現状の改憲派自体が、逆に後退させるような意図をもってしまっているために、改憲そのものに警戒心を持たれがちなのが困った所です。

今回の問題は「条項間での齟齬」に起因しているので、その齟齬を調整して解消するという目的にあっては簡略化して改正のハードルが下がらないものかと思います。

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