日本共産党の根本的な問題点にある緊縮財政政策

国民の分断まで至らしめたのは緊縮財政政策へのこだわりから

①国債発行は許さない(財政法第4条遵守)
②財政は黒字化すべき(財政均衡主義)

この二つを固持すると自転車操業を止めて借入せずに借金の返済をキッチリやりながらの財政のやりくりを目指そうとするわけですから、国債を財源に入れず国債費を控除する運用になるため、残った財源はおよそ53兆円程度しか残りません。組める予算規模としては令和5年度ベースでなんと半分になります。

出典:財務省より
令和5年度の歳入約114.3兆円うち公債金が約35.6兆円含まれるため、公債金を財源として認めないのであれば、これを除して約78.7兆円。
ここから償還する国債費約25.2兆円を差し引くと、正味で組める予算は約53.5兆円となります。

これで更に黒字運営させなければなりませんから、相当な予算カットを行う必要があります。従前から訴えられていた軍事費や公共事業をすべてやめたとしても、まだ財政赤字になってしまいます。

また財源確保と銘打って法人税や高額所得者の所得税を引き上げたとしても、消費税は下げるという公約があるので、相殺されて税収はさほど伸びるわけではありません。
消費税廃止ではなく、5%への引き下げに留めているのも、廃止では税収の減少幅が大きすぎることを懸念しているからの弱腰ではないかと見られます。

ともなると財政黒字化の実現のためには歳出の比重が大きい社会保障費の削減に手を付けざるを得ないのではないでしょうか?

ここで気になるのはジェンダー政策

ふるいにかけるための政策なのですか?

ジェンダー政策として「女性には手厚い保障をしていきたい」わけですが、先述の通り財源の都合で社会保障費の削減にも着手しながら両立させなければなりません。
そこでどうするかといえば、「男性の社会保障を削るしかない」というのが答えなのではないでしょうか。男なら強くあれと言いながら、自助自己責任を求めていくことで社会保障の対象から外してしまえば、社会保障費の総量を抑えながら女性の社会保障は手厚くできるのではないかと考えたのでしょう。

急進的なフェミニストを引き込んで二元論で以て闇雲に男女間の対立を煽るのはこのためではないでしょうか。税財源論と財政均衡主義によって全ての国民の保障はできないから、ふるいにかける必要があるとしたのでしょうね。
しかし、このやり方では憲法の人権条項では「すべて国民」としているため、一部の国民を除外してよいというものではないので「憲法に違反しないか」という問題が残ります。

女性の利益を損ねる一部の男性に対しては、存置しておくことが「公共の福祉」に反するので例外的に人権保障の対象から除外すると解釈するのでしょうか?
そのような解釈変更ができるのなら、そのような旨を示して憲法上問題はないことを示していただきたいものです。
本当に女性だけに限定して保障する必要があるのなら、憲法改正は必要だと思われますので、堂々とジェンダー政策を大義に憲法改正を主張すべきでしょう。コソコソと解釈変更でふるいにかけようとかしないの。
国民全体を考える気概が急速に感じられなくなったのは、元からある税財源論と財政均衡主義の上に綱領改定によって正式にジェンダー政策を押し出したことで、急進的なフェミニストが招き入れた国民の分断との組み合わせによる影響ではないかと感じます。

コッソリ改憲を掲げるつもりなのでしょうか…

どのみち「女性にとって何のメリットも与えない、ただ容貌が悪いだけのキモい男たちに『実在の女性に(合意が取れる可能性が合理的に見て皆無だとして)触れられない』からと『代償行為』として『女性を象った表現物で喜ばせる』訳にはいかない」と、性的搾取と位置付けた表現物も取り締まりたいのでしょうから、憲法の「表現の自由」にかかる条項の改正は避けて通れないんじゃないでしょうか。
発禁処分という行政処分には前提として検閲を伴いますので、少なくとも検閲を禁止する憲法第21条の2項の撤廃は避けられないでしょう。
この辺の人たちの社会保障費が最も税金の無駄遣いになっているとか思ってそうですね。

この他にも財源とジェンダー政策を絡めて実質所得の平等実現のために男性にだけ人頭税のような税金をかけて、それを基に女性へ給付を行って再配分することで強制的に実質所得の平等を実現しようとかも考えそうな感があるのですが、特定の属性にだけ有無を言わせず課税するというのは憲法上許容できるでしょうか? できなければ改憲なんでしょうか?

あと維新の藤巻健史さんと一緒になって、財政規律の義務を憲法に書き込むとかも考えてそうですね。財政の話となると「税財源論と財政均衡主義」同士でウマが合うのかもしれませんね。

周囲にいるフェミニストたちは自己の利益を最大化することを至上目的として自由を希求する人たちであり、元々二元論で物事を考える人ばかりですから、連帯していけばいくほどこの人たちのエッジの立ったイデオロギーに染まった政策になりそうな感じはします。
朱に交われば赤くなるとは言いますが、無政府主義的な自由を希求する「黒い」人たちとの交わりでドス黒い赤に変わってしまったような気がします。
あの人たち、政府すらも女性を抑圧する家父長制的なものと見なして破壊してしまおうなんて考えてそうで怖いんですよね。

余談

意見の発表を党規約で著しく制限するのも憲法違反では?

松竹氏の処遇の件を受けて気になったこと。

党規約に基づくと党の方針や決定にない「私見」を開陳することが許されないことになります。しかし、これは意見の「発表の自由」を制限しているものではないのかという点は疑問に感じます。党規約という内部ルールで憲法で保障する権利をあっさり制限できていいものなのでしょうか。個々が勝手なことをやっていては組織の規律が乱れるので問題ではあるのでしょうが、やはり表現狩りと相まって憲法第21条を軽視しているようにも見受けられ、慎重に取り扱うべきではなかったのでしょうか。

この辺の部分に窮屈さを感じたのと、就職・転職で不利になることもありますので、過去に入党の勧誘はございましたが、お断りさせていただいた次第であります。
赤旗読者・後援会員ではあったので、入党勧誘の対象者としてリストアップは当然されていますから、当然のように勧誘もありました。長々と話されてしつこいのは確かですが、断れないわけではありません

依然として残っているレッド・パージ

先述の通り、お断りした理由のひとつに就職・転職で不利になるという事を挙げていますが、レッド・パージの余波としての就職差別というのは現実として依然として残っているのです。
党員であることを理由に解雇するのは(労働基準法第3条により)違法ですが、採用選考の段階で不採用にするのは(求職者と試用期間中の者は同法適用除外のため)違法ではありません。(三菱樹脂事件の判例を援用してきます。)
そのため水際対策で本採用前に落とすのなら違法ではないとして、本採用直前までで調査するこはあるようです。時間や費用がかかるでしょうからやるとしても最終選考か本採用前のあたりになるでしょう。

しかしそのような調査をする企業は大方ブラック企業だと考えていいでしょう。違法な扱いがあると内部告発されるのではないかと警戒して不採用にしたいのでしょうから。

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